規 約

第1章  総 則

 

名称

第1条 本会は、長野呼吸療法研究会という。

 

主たる事務所

第2条 本会は、主たる事務所を長野県茅野市宮川に置く。

 

目的

第3条 本会は、呼吸療法医学の進歩発展を図り、呼吸療法の発展と充実に貢献する。呼吸療法全般に幅広く対応し、医療現場からの意見を取り入れ、医療現場に直結し、直ぐに役立つよう貢献する。

 

事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)集会、講演会の開催

 (2)実技セミナーの開催

 (3)内外の関係団体との協力活動

 (4)病院間ミーティング

 (5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

広告の方法

第5条 本会の広告は、電子公告による。ただし、やむを得ない理由により、電子公告が使用できない場合は、紙面広告による。

 

第2章  役 員

 

役員

第6条 本会に次の役員をおく。

 (1)理事 2名以上10名以下

 (2)監事 1名

 (3)顧問 若干名

2)理事のうち1名を理事長(代表)、1名を副理事長とする。

 

選任

第7条 役員は、理事会の決議によって選任する。

2)理事長は、理事会において選定する。

3)副理事長は、理事長の推薦に基づき、理事会において選定する。

 

職務

第8条 役員は、理事会を構成し、本会の業務の執行を決定する。

2)理事長は、本会を代表し、その業務を執行する。

3)副理事長は、理事長を補佐し、本会の業務を執行する。

4)監事は、本会の業務ならびに財産および会計を監査する。

5)顧問は、本会の運営に関する事項について、理事長の諮問に応じ、参考意見を述べまたは助言を執行する。

 

任期

第9条 役員の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時理事会の終結の時までとする。

2)役員の再任は妨げない。

3)任期満了前に退任した役員の補欠として、又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は在任役員の任期の残存期間と同一とする。

 

第3章  理事会

 

設置

第10条 本会に理事会をおく。

 

種類

第11条 本会の理事会は、定時理事会および臨時理事会の2種とする。

 

構成

第12条 理事会は、すべての役員をもって構成する。

2)監事および顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。

3)理事会における議決権は、役員1名につき1個とする。

4)理事長が必要と認めた場合、理事会に役員以外の陪席者をおくことができる。

 

権限

第13条 理事会は、次の職務を行う。

 (1)役員の選任および解任

 (2)理事長、副理事長の選定および解職

 (3)規約の制定、変更および廃止に関する事項

 (4)各事業年度の事業報告および決算報告

 (5)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定

 

開催

第14条 定時理事会は、毎事業年度1回開催する。

2)臨時理事会は、次の場合に開催する。

 (1)理事長または監事が必要と認めたとき。

 (2)役員の5分の1以上の者から、会議の目的である事項および招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。

 

招集

第15条 理事会は、理事長が招集する。

2)理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的である事項および招集する理由を記載した書面または電磁的方法により、役員に開催日の1週間前までに通知しなければならない。

3)役員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

 

議長

第16条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

議決

第17条 理事会の議事は、議決に加わることができる役員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

2)理事会の決議の目的である事項について、議決に加わることができる役員の全員が書面または電磁的記録によ同意の意思表示をしたときは、その事項につき可決する旨の議決があったものとみなす。

 

議決権の代理行使

第18条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない役員は、議長または他の役員を代理人として表決を委任することができる。

2)前項の場合におけつ前条の規定の適用については、その役員は出席したものとみなす。

 

議事録

第19条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時および場所

 (2)役員総数および出席者数(表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要および議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

 (6)議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名、押印しなければならない。

 

第4章  計 算

 

事業年度

第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

 

第5章  規約の変更および解散

 

規約の変更

第21条 この規約は、役員の4分の3以上の決議を経て変更することができる。

 

解散

第22条 本会は、役員の4分の3以上の決議を経て解散することができる。

 

第6章  附 則

 

1.この規約は平成30年4月10日より施行する。

 

2016年4月1日  本会設立

2018年3月1日  作  成

2018年4月10日  認  証

2018年4月10日  規約施行